教えて!しごとの先生
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これは労働基準法に反してはいないでしょうか? 私の夫(31)は某居酒屋チェーン店に勤めておりますが、最近私はこの会社に…

これは労働基準法に反してはいないでしょうか? 私の夫(31)は某居酒屋チェーン店に勤めておりますが、最近私はこの会社に疑問を持っています。それは労働時間外にミーティングと称する飲み会の強制参加や、就労時間外の研修があまりにも多い様に思うからです。 例えば、夫の今週の休みは日曜日と水曜日ですが、日曜日は早朝から研修があると出ていき、昼過ぎに帰ってきました。そして水曜日は深夜の一時からミーティング(実質飲み会)の予定です。もちろん、交通費や飲み代は自腹です。研修ならまだしも、行きたくもない飲み会も自腹なんて…しかもそんな夜中だなんて… 夫は夜の仕事のため、せっかくの休みが研修だミーティングだに消え、家族の時間がなくなるのは正直腹が立ちます。飲食業界ってこんな物なのですか?これって法律的にどうなのでしょうか?法に無知なもので、詳しい方教えていただけませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    強制なら労働時間になりますが、証明できますか? 監督署が立ち入りしても、社長が自由参加ですよ、なぁと言えば、監督官は時間の無駄になります。 ですから、不参加によって、明らかに賞与や賃金が減額されることが明確にされているのであれば、労働時間と考えられるので、調査の依頼を希望してもいいと思います。 ちなみに、他の方も書かれていますが、飲食業や小売業の労働条件は酷いもんです。 週2回休みがあるというのはかなりいいほうでは?

  • それらが事実上強制参加なら、法的には当然違反ですね。 でも、前の方も言っているように、飲食店業界では労働基準法なんてあってないようなもんですからね… 個人経営のお店なんかも多いので、その延長になってしまっているのもあるのでしょうが。 とりあえず、管轄の労基署に相談してみれば、もしかしたら多少は変るかもしれませんね。 まあ、事実上強制参加であっても、店側はあくまで「参加は任意」だとしているんだと思いますけどね。

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  • その飲み会は参加しなければいいやん。強制が嫌なら仕事変える事だね。

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