解決済み
年末調整 確定申告について先日まで掛け持ちでバイトをしていました。 1月から12月まで稼ぐ予定のバイト先Aと3月から9月まで働いていたバイト先Bがあります。 今日バイト先Aの方で年末調整の紙を貰いました。 この紙にはAの方のみの給料を記入すればいいのでしょうか?確定申告は必要ですか? バイト先Aは年間70~80万程になるとおもいます。 バイト先Bは25万程です。 扶養があるので103万は超えないよう12月分の給与のシフトを入れます。 調べても全くわからないので教えてください。よろしくお願いします。
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年間お給料支給額の総額(各勤務先合算額)が 103万円以下であれば 確定申告は不要です。 ですが 掛け持ちの場合 扶養控除申告書は一か所にしか提出できないため 未提出の勤務先からは所得税が天引きされているはずです。 年間お給料支給額総額が103万円以下であれば 所得税は課税されませんので 確定申告を行うことで お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。
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