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パート・アルバイトの有給付与に関する出勤率について。 有給の付与条件に80%以上の出勤率というのもありますが、次の場合は…

パート・アルバイトの有給付与に関する出勤率について。 有給の付与条件に80%以上の出勤率というのもありますが、次の場合はどう考えればよろしいですか?応募(面接)時に「本業は別にあり副業として土曜日・祝日に出来る仕事を探している」と言ったところ、採用され、希望シフトはシフト表の自分の名前と日にちのマスに何時~何時まで勤務するか、を月末までに来月の希望を時間を書き入れます。つまり話の内容どおり「土曜日・祝日」を入れなくても、逆に平日でも出勤を希望すれば書き込めます。 こういう場合の出勤率の考え方ですが、出勤希望を記入した日数が自分の年間勤務日数として数えますか?そして記入したにもかかわらず急遽休んだ日が欠勤となりますか? それとも一年間の土曜日・祝日の日数が自分の年間勤務日数になりますか?そしてそれ以外の日の出勤があっても「有休算出のための出勤率」を計算する基に使用してはいけませんか?

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回答(1件)

  • 労働契約上の所定労働日が分母となります。 それが定められておらず、都度作成されるシフト表により出勤することとなっていれば、都度作成されるシフト表上の出勤日が分母となります。 それが希望した勤務日かどうかは関係ありません。

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