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退職日と保険料について質問させていただきます。

退職日と保険料について質問させていただきます。昨日(10月20日)付で退職しました。 月の途中で退職すると、健康保険料が引き落とされないと思っていたのですが、給与明細には残りの8日間欠勤扱いで健康保険料が引かれていました。 退職証明書には10月20日付でと書いてあるのに、欠勤扱いで保険料が引かれるということは、どういうことなのでしょうか? 保険証を月末まで使用していいということなのか… 資格喪失日はいつになるのか… ちなみに加入しているのは私学共済です。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    法律通りの控除だと 翌月徴収といって 9月分の保険料を 10月に払われる給与から控除するのです なので、引かれているのは9月分ですから 正しいです。 10月分をはらっていませんが。退職日まで使えます。 ※ 10月末日退職で、最後の給与が10月の場合 (当月払いの会社だと 11月支給給与がないので、 この場合だけ例外的に、2か月分控除されます) 勘違いしやすいのは、労働日 ベースと 支給日 ベース で考えるか で変わってきます。 社保などの世界は、支給日ベースで考えます。 法律通りですと、翌月徴収なので、 翌月に払われる給与から控除 になります。 なので、質問の通りなら 今回の控除は問題ありませんが 他の回答者さんにかいている 初月から引かれたという部分が 気になります。 厚生年金(当時は共済かな?)と 共済(健康保険のほう) が本当にひかれたのか? は再度確認なさった方がいいでしょう。 所得税、雇用保険料は 支給額があれば、引く という形です。 なので、初月であっても、これらは引かれます。 住民税は、通常 翌年の6月から 厚生年金、健康保険 共済 は、翌月に払われる給与から 控除がはじまります。 で、初月から 年金、共済が引かれている のに ってことだと 職場に問い合わせするしかないです。 (それがおかしい可能性が高いので) ※ 保険証は、退職日までしか 使えません。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

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