解決済み
法律通りの控除だと 翌月徴収といって 9月分の保険料を 10月に払われる給与から控除するのです なので、引かれているのは9月分ですから 正しいです。 10月分をはらっていませんが。退職日まで使えます。 ※ 10月末日退職で、最後の給与が10月の場合 (当月払いの会社だと 11月支給給与がないので、 この場合だけ例外的に、2か月分控除されます) 勘違いしやすいのは、労働日 ベースと 支給日 ベース で考えるか で変わってきます。 社保などの世界は、支給日ベースで考えます。 法律通りですと、翌月徴収なので、 翌月に払われる給与から控除 になります。 なので、質問の通りなら 今回の控除は問題ありませんが 他の回答者さんにかいている 初月から引かれたという部分が 気になります。 厚生年金(当時は共済かな?)と 共済(健康保険のほう) が本当にひかれたのか? は再度確認なさった方がいいでしょう。 所得税、雇用保険料は 支給額があれば、引く という形です。 なので、初月であっても、これらは引かれます。 住民税は、通常 翌年の6月から 厚生年金、健康保険 共済 は、翌月に払われる給与から 控除がはじまります。 で、初月から 年金、共済が引かれている のに ってことだと 職場に問い合わせするしかないです。 (それがおかしい可能性が高いので) ※ 保険証は、退職日までしか 使えません。
なるほど:1
資格取得日はいつでしたか?
多分、9月分の保険料でしょう
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