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有給休暇について質問です。 サービス業で1ヶ月のうち22日勤務し9日間休日があります。

有給休暇について質問です。 サービス業で1ヶ月のうち22日勤務し9日間休日があります。有給休暇のうち何日かを残して、5日間を会社が勝手に日にちを決めて使えることは知っていますが、その有給休暇の日が9日間の休みに使われています。 これは合法ですか?違法ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社規定の公休日数は何日ですか? シフト制の私の会社だと、会社規定の公休は7日となってます。 休みは週1日2程度、毎月希望シフト提出で会社規定の公休日数以外は出勤日とみなし、殆どの人が週休2日としてるので実際は8〜10程度が休みですが、その月の自分の出勤できる日数等考えて、公休日数の7日のみ休みとして後は有給とされる方もいます。 会社規定の公休日数が9日なのが確認してみてください。計画 的付与を導入されてるならば、規定公休日数次第では一応合法と言うことになります。

  • 違法です。 >5日間を会社が勝手に日にちを決めて使えることは知っていますが そんなことはできません。 会社が有給を指定するときは法律の定めた手続きを経ることが必要です。 手続きを経ないで勝手に指定できませんし、指定しても無効です。 また、有給は労働日に休んでも給与が出る制度です。 もともと休日であるのに有給休暇にできません。 有給は休みですが労働日ではあるので休日を全部有給にするということはすべて労働日で休日がないことになります。 実際には有給を使っていない(休暇を取っていない)ことになるので、それは有給の買取にあたります。 有給の買取は禁止されていますので違法です。 (例外として買取が認められるのは、退職までに使いきれない分、時効になった分、会社が法定以上に付与していた分です。これらの場合でも買取は会社から強制できません。)

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