教えて!しごとの先生
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労働基準法に詳しい方、お願いします。

労働基準法に詳しい方、お願いします。休憩時間の1時間を分けて取るように会社から言われてるのですが、これは問題ないのですか?

補足

答えが2通りあり、モヤモヤします!どっちを信じればいいですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • >休憩時間の1時間を分けて取るように・・・・・・ この意味が二通りにとれます ①従業員を(例えば1/2毎に交代制でとらせる)のは、本来は一斉に取得が法律で決められてますが、事業所の都合で就業規則に定めれば問題ないですね 銀行などは、二交代で休憩とってますでしょ 接客業などは一斉に休めませんでしょう ②1時間の休憩を(例えば30分筒、二回にとりなさい)ということは、これは就業規則で定めれば、その時間帯を明示すれば可能ですね ただ、毎日休憩時間が移動したり、あまりにも短い休憩時間を分割するのは問題ですね

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  • 休憩時間を分けること自体は問題とはされません。 意見が別れているのは、それを言われている理由が何であるか、どういう状況によるかによって、労働基準法第34条2項の「休憩の一斉付与義務」や3項の「休憩の自由利用」に違反する疑いがあるからと思われます。 休憩一斉付与については、労働者の過半数との合意で協定を結べば、これを変更できることになっていますが、質問している以上そのような協定はないと思われます。 ですが、問題であるとしても、休憩の自由利用が守られているなら、比較的軽微な違反であり、労基に訴えても口頭で説明がある程度だと思います。 なぜならばその職場で業務を切らすことができず、交代で休憩をとるという目的であれば、その職場で過半数の合意があれば合法であるとされているからです。 理由をどなたかに回答いただければよいかと思います。

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  • 就労先条件で、 一斉休憩が出来る勤務先と、 分割でなきゃ出来ない就労先と区分されます。 どちらでも会社都合でも、 休憩時間が与えられるなら合法です。

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  • 直ちに合法とは言えません。 労基法では、休憩は一斉に取らせなさいとありますので、お客さんの対応などで休憩が中断されるような取り方の場合、労基法で許される業種以外であれば違法になります。 というのも、労働者が自ら休憩を中断して業務を行うことと、使用者が休憩を中断しても業務を優先させるのとでは、法律の解釈が変わります。 双方合意である協定を結んでいるとか、休憩時間と労働時間を客観的に区別しているとかじゃないと、合法とは言えませんね。

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