教えて!しごとの先生
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学生アルバイトの年末調整についてです。私は掛け持ちをしていて、50万と32万をそれぞれ今年分の給与として頂いているのです…

学生アルバイトの年末調整についてです。私は掛け持ちをしていて、50万と32万をそれぞれ今年分の給与として頂いているのですが、確定申告は必要ですか?また、それぞれのバイト先で年末調整しなければならないのでしょうか?

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1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 掛け持ちの場合は 扶養控除申告書は1か所にしか提出できないため 提出している勤務先のみで 年末調整は行われます。 年間お給料支給額が 50万円 + 32万円=82万円ですので 本来であれば 扶養控除申告書を未提出の勤務先からは所得税が天引きされますが 質問者さまのお給料から所得税が両勤務先より天引きされていない場合 確定申告の必要はありません。

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