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36協定における特別条項ありの分かりやすい意味と36協定における特別条項ありで時間外労働に関しては通常の1.5倍の支給意味とは後時間外労働時間月平均時間は1か月の平均時間ですか
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1)36協定の時間外労働とは、法定労働時間日8時間週40時間をこえた時間を指します(法定休日労働をのぞく)。 その時間が、月45時間年360時間(1年単位の変形労働時間制をのぞく)に収まりきらないと予測できる事業所が結ぶのが特別条項つきです。 2)時間外割増の割増率は1.25倍ですが、月間時間外60時間超部分、および特別条項働かせその割増率を労使で1.5倍と協定した場合に適用されます。 3)36協定における月平均とは、こちらは法定休日労働を含め月ごとの時間外労働を、過去2カ月から6カ月の平均でもとめた値です。なおこの平均は、協定期間をまたいでも計算します。
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