教えて!しごとの先生
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労働基準法に沿って教えてください。

労働基準法に沿って教えてください。私の会社は4勤2休で8:00~20:05と20:00~8:05までの二交代制です。休憩時間は全部で1時間30分となっています。 法律について詳しくないのですが社員の方が違法だと言っていました。週40時間1日8時間などの基本的なことしかわからず応用できなくて違法なのかわかりません。 わかりやすく解説お願いしたいです。 ちなみに、朝晩5時から8時5分まで残業として扱われています。12時間勤務と言っているのに残業とする理由もわからないので合わせてお願いしたいです。 よろしくお願いします!

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    4勤2休が夜勤明けをどう扱っているかで回答が違ってきます。たとえば最初の1クルーが日勤、2休はさんで4夜勤ということで、最後の夜勤明けを休日として1日カウントするのかその翌日から2休日あるのかどうかです。前者は1サイクル12日、後者のほうが1サイクル13日と1日長いです。 前者として回答しますと、12時間5分拘束の1時間半休憩、1勤務10時間35分です。日8時間こえる2時間35分残業が連日つづいていることになります。 よって月の勤務数倍の時間外労働となり、2月も含め月により46時間半から54時間15分残業となっています。 建設業、自動車運転、診療医師、新製品開発業務といった猶予事業(業務)でない限り、毎月の月45時間超える時間外労働は許されません。36協定で特別条項を設けても45時間超えは年6回までしか許されないからです。 もっとも就業規則に曜日固定の法定休日を定め、36協定に休日労働回数を設定し、その曜日の勤務(0時から24時に限る)を法定休日労働として3割5分増し賃金支払っておけば、なんとか違法を問われずに済むでしょう(法定休日労働は時間外労働と別カウントのため)。 最後の理由は、残業を前提とした残業時間分の2割5分増し賃金支払っている(給与明細を見てください)という意味です。 違法性を問われるかは、給与明細を見て2割5分増し割増賃金しか支払っていない、もしくは一切払ってないなら違法、別途3割5分増し賃金を払っているなら違法性を問われる可能性は低まります。 なお、最初に書いたように後者サイクル、別サイクルなら、詳細に検証しないと違法かわかりません。

    絣袢纏さん

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