教えて!しごとの先生
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はじめまして。 試用期間中の休職と傷病手当について聞きたいです。

はじめまして。 試用期間中の休職と傷病手当について聞きたいです。転職して2週間でうつと適応障害の診断をうけました。会社に行くのが嫌だなと思って病院へ行きました。できれば会社はやめたいのですが、このまま辞めると生活ができないので、給付金などを調べたら、傷病手当金なるものがあることを知りました。(前職にいるうちに知っとけば、休職できたかも…) 会社が入っている保険組合に電話したところ、加入が今月からでも、申請して通れば支給はできるそうです。 ただ、会社の規約には休職は3年以上勤めた人しか適用されず、試用期間中に休職が必要となった場合は自然退職とする。といったことがかかれています。 もし、療養が必要なので10月末まで休ませてほしいと会社にお願いすれば、要望は通してもらえるのでしょうか?それならもうクビだよって言われて、手当も何も貰えないまま解雇になるのだけは避けたいです。。 とにかく手当をもらいたいのですが、上手に伝える方法はありますか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ブラック企業でもない限りその場で解雇はないと思います 大抵休職3か月続いたら解雇とか会社の規約に書いてあります そこは会社次第ですね

  • 入社前日に、前職の社保組合に在籍していたか? つまり、前職の社保組合の資格喪失日が入社日なら、 傷病手当金を請求できる。 退職しても、1年半確保できる。 国保だったとか、社保保険料負担を嫌って9/29退職なら、 退職したら、傷病手当金は給付されない。

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  • 傷病手当金は退職前に1日の空白なく1年以上加入していますか? 加入していない場合は退職日までは請求できます。 休職が認められるかですね。 在職中は休職しても社会保険料などは発生さます。 解雇ではなく自己都合退職ですね。

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  • 休職は法律上規定がありません。 つまり会社がどう定めるか自由なのです。 主様の会社の休職規定を見ますと、試用期間中に休職するのは難しいです。 休職したいと申し出ると解雇になるでしょう。ただ2週間経過しているなら解雇手当は貰えるかもしれません。もしくは手当なく1ヶ月後に解雇になるか、どちらかでしょう。

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