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パートの社会保険加入また、扶養内について質問です。

パートの社会保険加入また、扶養内について質問です。2022年10月から、従業員の数が100人以上のところは、106万円以上と他の条件を満たせば社会保険に加入する事になりますが、10月のタイミングがいまいちわかりません。 主人の会社は、毎年提出する所得証明で1月から12月で130万円以内で、と見てると思います。 とすると、扶養内で働くには、1月から9月の働き方としてら、106万以内(月8.8万以内)で働こうか、まだ施行されるのは10月なので、130万以内(月108333円以内)で働いても良いのかわかりません。 どなたかご存知の方教えて下さい。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    被扶養者の要件は変わらないです(ご主人の会社の健康保険組合の取り扱いが変われば別ですが)から、まず被扶養者の要件を満たすために月108333円以内で働いておく必要があります。月88000円である必要はありません。 その上で、10月以降にあなたの会社で短時間労働者の社会保険加入が義務化されるなら、あなたが被保険者とならないよう、10月以降に月88000以内の契約に変更すればよいでしょう。 ただし、月88000円以内の契約でも月の支給額が108333円を超えてしまうこともありえます(賞与の支給や通勤費手当の加算により)ので、超えないように注意が必要です。(欠勤などでも調整可) あと、「毎年提出する所得証明で1月から12月で130万円以内で、」とあるので、こうした場合通常は前年の所得証明となるのではないかと思います。本当にそうであれば、10月以降抑える分により年130万に満たなくなる程度のものを9月までに勤務を増やすことも可能に思えます。(年130万に抑えて翌年の収入証明に利用)。危ない橋を渡るのはお勧めしませんが。

  • 「扶養内で働きたい」場合にはご自身が社会保険加入要件を満たしてはいけません。満たしてしまうといくら被扶養者の収入要件を満たしていても社会保険加入になってしまうから。だからタイミングなんて関係ないんです。「2022/10月において社会保険の加入要件を満たしていないこと」と「月収108,333円以下」を満たしていないと被扶養者ではいられません。

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