いいえ。 逆です。 雇用保険の給付が日額3612円以上あるなら、 社保扶養には、なることはできない。 です。 3611円以下なら、問題ないです。 3612円以上なら、受け取り始める前に抜けて、 国保加入、国民年金加入ですね。
雇用保険の受給日額が3,611円以下でないと扶養になれないのが一般的です。 雇用保険の受給には健康保険の種類は関係ありません。 ですが質問者様の受給日額が3,611円を超える場合は、健康保険の不正加入ということになる可能性が高いです。 ただし自己都合退職で待期期間(たいききかん。×待機)7日間+給付制限期間2ヶ月がある場合は、その間は扶養になれるのが一般的です。 まずは雇用保険受給の手続きをしてみて、受給日額がいくらになるか、給付制限期間があるのかを確認してみて下さい。 受給日額3,611円を超え、給付制限期間がない場合は待期期間終了後に扶養から外れることになります。
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