解決済み
失業保険の会社都合か自己都合について 正社員で働いておりましたが 9月上旬に切迫流産のため入院。 1週間で退院したものの医師から絶対安静がでており、お休みをいただいておりました。会社には診断書を提出済。 9/29に9月末でクビ宣告を受けました。 私もいつ復帰ができるのかわからなかったのですが、辞めたくないこと、パートに切り替えても働きたいことを伝えましたが断られました。 後日、離職票が届いて離職理由を見ると自己都合となっておりました。 ハローワークに失業保険を申請しに行った際に異議申し立てをしましたが、ハローワークの方には会社側が認めることはほとんどないと伝えられました。 会社側とのラインでのパートでもいいので働く続けたいが断られるやり取り、診断書を見せましたが難しいのでしょうか? ハローワークの方が最終判断をすると思ってましたが、会社が認めない限り自己都合のままなのでしょうか?
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質問内容から会社側は「通常解雇」を主張しているものと考えます。 通常解雇は、就業規則に記載されている労働者の勤務状況により、 会社側が解雇できることです。会社側は、質問者の健康状態から 今後の業務遂行は不可能と判断したものと思われます。 しかし、会社側は、産前産後の休業中の解雇は解雇制限に違反しており、 また、会社側は30日前までに解雇予告をするか、30日前までに予告をしない場合は、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければならならないのに(労働基準法20条)、それが順守されていません。 不当な解雇と思われます。 すでに、離職票が届いて離職理由を見ると自己都合になっていることから、質問者はハローワークで、論点を間違えて職員に説明した可能性があります。 いまから覆るかは私はわかりませんが、「パートでもいいので働く続けたいが断られるやり取り、診断書を見せました」ではなく、不当な解雇であったことを相談してみてください。会社が認めなくとも、客観的な事実から ハローワークは判断すると思います。昔、残業過多を認めなかった会社を覆しましたから。 ちなみに、私は法律には素人です。それなりに読んでください。
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>会社側とのラインでのパートでもいいので働く続けたいが断られるやり取り、診断書を見せましたが難しいのでしょうか? それは、あなたの都合で会社には全く関係ないです。パートでもいいのでって、なんで上から?社員で必要ないのに、パートでも必要ないでしょうよ。会社が判断することで、あなたの判断することではありません。 >ハローワークの方が最終判断をすると思ってましたが、会社が認めない限り自己都合のままなのでしょうか? ここも勘違いをしておられます。会社が認めようが認めまいが、会社都合扱いにできる客観的な事由とそれを証明する事実があれば、会社都合扱いになります。あなたの場合、会社都合扱いにできる事由がお話の限り見当たらないです。ハローワークは仕事ですし、公正に判断する立場ですから、そうは言わなかったかもしれませんが、難しいと思います。私の経験上。
簡単ですよ。 労働基準法に基づき、解雇であるなら「解雇理由証明書」を、自己都合だというなら「退職理由証明書」を、それぞれ解雇理由・退職理由欄記載の上で書いて送ってくれ、と言えばいいのです。 解雇理由証明書を送ってきたなら解雇確定なので会社都合離職確定&解雇予告手当も請求できる可能性があります。 退職証明書を送ってきたなら、「会社側とのラインでのパートでもいいので働く続けたいが断られるやり取り」との齟齬を説明すればいいだけです。
解雇されたなら会社都合。 自分から辞めますは自己都合。 会社の処置は違法臭いです。 解雇理由書を戴いてください。 http://www.rodosodan.org/center/qa/qa14.htm こんな事例もありますからお読みください。
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