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法律に詳しい方に質問です。 私は今年4月に新卒として入社した新入社員です。

法律に詳しい方に質問です。 私は今年4月に新卒として入社した新入社員です。先輩社員方の「定時上がりを推奨していて、趣味との両立を図れる」という言葉を信じて入社し、実際今日までは定時に上がって趣味に没頭できていました。 しかし、私を含めた新卒全員が 10月から新しく創設された部署に移動となり、 新部署の営業統括を務める上司から 「月20時間みなし残業代が支給されているのにも関わらず、働いていない時間があるのは勿体ない。 これからは定時の8:30~17:30に、見込み残業時間の1時間ずつを各日にプラスして、 毎日8:30~18:30で働いてもらう」と言われました。 現在、社員全員に対して基本給+みなし残業代20時間分が支給されており 1人の方が「みなし残業の認識が違うのでは」と指摘をしたのですが 「俺の前職ではその認識だから、もしこれが規則的に問題ある場合は、全員をみなし残業代の発生しないフレックス勤務契約に変更、もしくは新部署のみ、みなし残業代を廃止する」と断言されました。 ちなみに他の部署の方々は今まで通りの雇用形態です。 みなし残業を強要したり、一方的に雇用形態を変えてしまうことは、法律的に問題ないのでしょうか? 新卒として1年目で、散々趣味との両立を図れると言われて入社したのに、継続していけるのか色々と不安です。 宜しくお願いします...

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あなたのケースは「みなし残業」(みなし労働時間制=労基法38条の2~4)ではなく、「固定残業」だと思われます。 残業は、使用者が命じるものですから、36協定が適法に締結されていれば、残業命令に従う義務が生じます。 古い判例ですが、残業命令に従わなかったことを理由(業務命令違反)とした解雇が適法とされた例があります。 フレックスタイム制(労基法32条の3)は、コアタイム(必ず就労するべき時間の指定)を除き、始業時刻と終業時刻を労働者の判断に任せる制度です。 過半数代表との労使協定が必要で、1カ月を平均した週の労働時間が40時間以内の場合に導入できます。 この場合も、1カ月の労働時間が1週平均40時間をこえた労働には残業代が発生します。 フレックスと固定残業代の併用はレアケースですが、労基法上、矛盾するものではありません。 上司の理解は誤っています。 また、フレックス制への労働条件変更は、労働契約法8条により、本人の同意なしにはできません。

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