教えて!しごとの先生
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疑問に思ったので質問です。(バイト・パートです。)

疑問に思ったので質問です。(バイト・パートです。)今月1日に突然代表(社長の奥様)から突然「人件費削減の為時給減らしてもいい?」と聞かれ、考え込んでいると「1週間ほど考えといて」と言われました。 色々考えた結果、5日の朝に退職しますと答えたんですが、6日に他の社員から話を聞くと「4日の朝のミーティングで君退職するって聞いたんだけど本当?」と聞かれました。 結論を出したのが5日、ミーティングしたのが4日、疑問に思いました。 時給減らそうが減らされなかろうが、代表的には結局クビにする気だったのかと思います。 この場合、法律的にはいいんでしょうか? 特に訴えるつもりもないですし、ケンカや口論して退職、退職後もモメるってことはしたくないので。 もし今月の給料が減給されてたら口論はしますが…(尚、減給の承諾はしてません。)

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回答(1件)

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    揉めたくないなら泣き寝入りして辞めましょう! しかしそれなら相談する意味ないと思います。 本来は、こういう場合は、労働組合をつくり抵抗するのです。正規、非正規は、関係ないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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