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給与所得控除をし、38万の【配偶者特別控除】を受ける事が出来るかを算出する為、お知恵をお貸しください。 累計課税額 …

給与所得控除をし、38万の【配偶者特別控除】を受ける事が出来るかを算出する為、お知恵をお貸しください。 累計課税額 (支給額より通勤非課税分を除いたもの) が146万とします。146-55(給与所得控除)=91 ①ここで確認なのですが…通勤非課税は含めなくても大丈夫でしょうか? 私が閲覧したのでは含めないとなっていたのですが…不安なのでご教授ください。 ②例えばですが… 他にも雑所得が4万あった場合 91+4=95 の控除が受ける事が出来、38万の配偶者特別控除適用となる。 の考え方で正しいでしょうか? ※私の勤めている会社では累計(累計課税額)となっておりますが、調べましたら一般的には【源泉徴収の支払額】となっております。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①お見込みの通りです。 通勤手当は非課税なのでなしで考えて構いません。 ②お見込みの通りです。 38万円の配特を受けられると思われます。

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