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今世紀最大の理不尽は請求棄却!? 小学校教員に残業代が支払われないのは違法として、埼玉県名の公立小学校教員がさいたま地裁…

今世紀最大の理不尽は請求棄却!? 小学校教員に残業代が支払われないのは違法として、埼玉県名の公立小学校教員がさいたま地裁に申し立てたが、裁判所は請求を棄却しました。えっ、8時間労働を越えたら残業代を出すと労働基準法で決まっていなかったっけ?、学校の先生なんて朝早くから夜まで仕事しているじゃんというのは、子供を持つ親ならば、誰もが分かることです。だから裁判所なんなの?と誰もが思うでしょう。実際、一般大衆がそれで裁判闘争をしたら、残業代が出ないのは違法になりますから9割がた勝利はします。それなのになぜ・・・、ということになるでしょう。 学校の公立の教職員は、公務員という立場になっています。仮に今回、残業代を出す判決が出されたら、それに習った判決がその後も出るようになります。そうすると公務員である公立の教職員の賃金支払いは、馬鹿にならない金額になってしまいます。それがあるが故に裁判所は教職員の方に勝利させることはありません。 裁判所は今回のように世論を動かすような裁判だと、公共性の高い機関の方に有利な判決を出す傾向にはあります。裁判所はそういったところとつながりがありあり、正確に言えば三権分立はキチッと行われていないんです。 記憶に新しいところでは、NHKの受信料支払いの裁判も、NHKが受信できない機器を持っていても支払い義務はあるという判決が出ています。権力がある国の機関である裁判所は、公共性の高い機関を勝利させなければ絶対にダメだと感じたときは、いくらでも申し立て側を敗訴に出来るのです。 今回の件で言えば請求を棄却しなければ、裁判が始まってしまい、残業代は支払わなくていいという説明が付けにくくなると裁判所は予想しています。 8時間以上は残業代を出す、普通に裁判すれば当たり前に勝利する案件が請求棄却、これ以上に理不尽な裁判所の判断があったでしょうか? 最近、教師がいじめを放置していたり、子供に対して性的な犯罪をしたりと、教師の質が下がっていますが、そもそも労働問題が解決されない限り、教師の質の向上はないと私は思っています。 しかし、国はその問題に対し放棄していることが、今回の件で表面化しています。 今回の裁判所の判断について、皆さまはどう感じられましたか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法上は1日8時間を超える労働に対して割増賃金の支払が必要で、それを請求した裁判だから支払われるのが当然という単純な論点で考えているのであれば誤りです。 今回の請求棄却は「公務員だから」とか「今回負けちゃうとたくさんの教員に残業代を払わなきゃならなくなっちゃうから」ではなく、残業は本来は業務命令によって行われるところを、勝手に残業をしてその分の残業代を請求したものだと判断されたからです。 今迄は一般的には給特法の存在によって労働基準法第32条は適用されないし、その結果同法第37条の適用もないと解釈されてきました。 それが今回の判決では、給特法で業務命令があっても時間外労働とされないと定められた4項目を除いては同法第32条が適用されるし、その結果として時間外労働があれば同法第37条が適用されるとされ、給特法が現場の実情に適合していないという趣旨の付記もされました。 この点は画期的であると考えますし、今後の教職員の働き方に大きな影響を与えるものだと考えます。

    なるほど:1

  • 教員は、残業が当たり前。その多くは帰宅後も。 帰宅後の仕事は、職場では把握できません。でも、その実態を手当に反映させるために、平均的な残業相当分を手当として一律に手当てが支給されています。つまり、 【法律ですでに残業代が支払われている】 んです。法律を廃止してタイムカードなどで実時間を把握し、命によっている残業とそうでないものを区別することにすると、自発的に帰宅後に仕事をしていることは評価されなくなります。 ご質問の請求訴訟そのものが、残業代の2重請求を認めるようにと言う主旨ですから、棄却は当然です。しかし、教育公務員特例法などが制定された当時の主旨を世論の大半は失念し、 【教育公務員は残業代が無いと誤解】 しているのが現状です。その世論の失念を利用した請求訴訟ですが、次第に原告を支持する世論が多くなってきています。 このままでは、教員の特別待遇を廃止し、命によっての残業を把握できる仕組みを作ることで、他の公務員や、一般企業の労働者との不公平を解消する方向に向かうことは避けられません。自発的な研鑽が必要な職種ですが、それを評価するのは困難で、高裁で逆転判決が出たら、関連する法律を廃止し、多くの教育公務員が減俸になることが予想されます。さらに、自発的な研鑽をしようとする向上心あふれる教員にとって、自宅での学習意欲を大きく損なわせることになってしまうんです。 教育公務員の法律による優遇が、私立学校の給与体系にも波及し、「教育公務員に準じる教員の特別手当」のような俸給体系が一般的になってきたのですが、労働基準局の下っ端役人の解釈では、その「見なし残業代」を認めない方向です。 労働基準局との争いをさけるために、そういう特別手当は廃止することになります。それによって、大幅な減俸で労働者の不利益が発生しないように、各私立学校では、十数年かけて俸給体系を「教育公務員に準じる」から「一般企業の労働者」と同じ体系に変更しつつあるのが現在の状況です。 適切な司法判断だと感じています。

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    なるほど:2

  • >これ以上に理不尽な裁判所の判断があったでしょうか? それがあるんです。アメリカもこんな感じです。三権分立が成り立っていません。司法が機能していません。 世界的にどんどんおかしな傾向になっています。

  • 予想できたことではありますが、こんなことをやってるうちは教師の労働過多は改善されませんね。

    なるほど:1

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