解決済み
パートで働いてます。有給が発生するまで(6ヶ月)は、用事があっても休めないと言われました。それって、普通なんでしょうか?もちろん、休むと無給なのは、承知してます。今月から、雇用保険に加入することになりました。パートで、週5日、5時間勤務です。 上司に、子どもの参観日なので、休みたいと、伝えると、6ヶ月間は休めませんと、言われてしまいました。 今までは、雇用保険に加入してなかったので、仕事に支障の無い日に休んでました。(月に2日程度) 参観日や、学校の行事には、できるだけ参加したいから、正社員じゃなく、パートで働いてます。 4月は、PTAの役員決めがあるので、欠席すると、役員になっても文句が言えないみたいな雰囲気です。 それに、役員になると、仕事を休まないといけない日が出てくると思います。が、休めないから、、、、。 急に当日仮病を使って休むしか無いのでしょうか?
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そんなわけない。 有給休暇なら、絶対不可侵と言っても過言ではないほどの保護があります。理論上は。 しかしながら、有給休暇以外の欠勤には不思議なことに具体的な定めはありません。 でもですね、 労働契約法3条4項 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。 ‥ということです。 使用者は労働者に対し、「労働義務を履行せよ」という履行請求権は確かにあります。しかしながらそれも絶対無制限ではなく、【信義に従い誠実に権利を行使しなければならない】のです。参観日にも休めません??子の行事にも休めません??それが信義に従って誠実に、ですかね? ‥全然ダメです。
当日か前日夜にでも仮病を口実にするしかないですね。 上司氏のいう「6ヶ月間は休めません」はかなり事務的で、普通なら、有給が取れるようになるまでは極力休まないでほしいとか、有給のないうちの欠勤は好ましくないので認めもしないとか、何らかの突っ込んだ説明を付け加えてこその上司意見ですが、この上司氏は突っ込めば突っ込むほどボロが出るのを恐れてか、こういうときの管理指導がまるで曖昧なものにすぎませんね。 これも一種の管理職ゆえの防衛本能なのかもしれません。なので、抜けられない用があるなら質問者さんだって、欠勤扱いで結構ですから体調回復を最優先させてください、という手短な通告で承認を得ていく局面ですね。 希薄な人間関係だという印象は拭えない職場であるにしても、以前の職場とは事情が違うのだからやむをえないです・・・ …ぐっどらっく★
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