教えて!しごとの先生
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すみません、ハローワークの方に聞いても分からなかったので、教えて下さい。今度、20日に雇用保険の認定日3回目なのですが、…

すみません、ハローワークの方に聞いても分からなかったので、教えて下さい。今度、20日に雇用保険の認定日3回目なのですが、21日から就職が決まったのですが、雇用保険は支給されないのでしょうか??

補足

補足します。仕事が決まった日とは、21日ですか?それとも内定をもらった日ですか? 内定をもらった日も記入していいのでしょうか?? 認定日のあとの待機期間は、関係ないのでしょうか?? たくさん質問してすみません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    認定日が20日なのであれば、申告書には前日の19日までの分しか記載しないでしょ? 今までと同じように普通に書いてください。 19日の分までは貰えます。 申告書に内定をもらった日なんて書く必要なし。 就職が決まった日も書く必要なんて無かった気がするんだけど・・・・・。 再就職手当の関係もあるし、念のため「就職が決まったのですが、どうすればいいですか?」って職員に質問をしたら、その後のことは教えてもらえると思います。 指示に従ってれば、間違いなしです。 認定日の待機期間とは? 20日の認定日から、初出勤日までの間のことですか? 21日は初出勤であり、初出勤したのであれば、空白は20日だけ。 この1日の空白の認定は、初出勤早々に休みを貰わなければ失業の認定は受けれない。 認定を受けなければ給付は出ない。 多くの方は諦めてます・・・・・。

    1人が参考になると回答しました

  • 20日が認定日で21日が雇用受入れ日又仕事を開始するってことですよね。雇用保険はもらえますよ。20日の認定日に仕事が決まった日を書いて提出すれば大丈夫ですよ~。認定日に出す申請書に。そうすれば職安の人があとはやってくれますよ。

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