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年休について パート先には社員と私たちのようなパート・アルバイトがいます。 就業規則もなく今のところ社員にも年休の制…

年休について パート先には社員と私たちのようなパート・アルバイトがいます。 就業規則もなく今のところ社員にも年休の制度がありません。先日「雇用契約書」が欲しいとお願いしたところ年休の欄に「なし」と書かれていた為パートでも条件を満たしていれば年休はあるはずだと主張してみたら今度は「労働基準法に準ずる」と書かれました。がしかしこのたび年休を使用しようとしたところこう言われました。「うちの会社はそれだけの体力がないので年休は月に1度だけ。しかももともと年休は育児などの援助のためにできた制度であり取得できる日も会社が決める」と。どう思いますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇はほかの方も書かれている通り労働者のリフレッシュのための休暇です。 ですから家でゴロゴロしてようが遊園地に行こうが会社が口を出すことはできません。 そもそも取得の理由を話す必要すらありません。 労使の代表間で書名による協定をむすべば5日を超える分は取得日を会社が指定できます。 (最低でも5日は労働者が自由に取得日を指定できるようにしなければなりません) これを計画的付与といいますが、この場合はあらかじめ取得日が決められていなければなりません。 労働者から取得請求があったときでも事業運営に支障をきたす場合に限っては取得日を変更させることはできます。 ただこの場合でも変更できるだけなので別の日に取得させなければなりません。 時季変更権は事業運営に支障があるときに限って行使が許される権利ですから、あらかじめ月の取得上限を決めておくなどはできません。

  • >就業規則もなく 常時10名以上の労働者を雇い入れている事業主には「就業規則」の作成が義務づけられております。 >年休は育児などの援助のためにできた 労働者に精神的・肉体的な疲労回復の機会を与えるためのものです。 >取得できる日も会社が決める 付与された年次有給休暇のうち5日を超える部分については、事業主が期日を指定することができます。

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  • 労働基準法に準じていません。 ‥と、思います。

  • 労働監督署へ告発、その馬鹿経営者に、経営の決まりを学んでから出直してこい! と言いましょう。 人を雇って会社を経営するにはそれなりの知識と能力が必要です。 日本の企業経営者にはそれの無い馬鹿が多すぎます。

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