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通勤手当と労災について。学生のバイトが必ず「学校⇒勤務先⇒自宅」という通勤経路をたどる場合であっても通勤手当の非課税限度…

通勤手当と労災について。学生のバイトが必ず「学校⇒勤務先⇒自宅」という通勤経路をたどる場合であっても通勤手当の非課税限度額は自宅から勤務先までの距離で計算すべきですか?また、労災に関しては学校から勤務先へ向かう途中の事故でも労災認定されますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    拝見いたしました。 ①通勤手当の支給に関しては各企業の就業規則にて定められております。 通常企業側としては、自宅から勤務先までの通勤手当の補填を目的としていますので、学校から勤務先はあり得ないとご理解ください。 税法上も、自宅から勤務先までを想定しています。(非課税適用) ②本来の「通勤」の目的は、自宅から勤務先を主たる目的としており、学校から直接勤務先は現実的にはあり得ることですが、本人都合なので健康保険での適用となります。 労災の制度上、ご質問の趣旨を考慮した場合「学校→自宅→勤務先→自宅」を目的としておりますので、法律的な要件を考慮しても労災には適用されないものと思われます。 例外的には、正当な事由があり、通常の合理的な通勤経路に復帰した場合のみ労災認定される可能性は高いと個人的には思いますが、法律条文的にはとても厳しいと思われます。

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