解決済み
入社7日目で解雇されました。 どなたかわかる方がいれば教えてください。理由は経歴詐称ということでしたが、明らかに詐称ではなく事実のみを記載しておりました。先方の認識の誤りや募集要項に必須条件の記載がなかった点、そして面接時の確認が1度も無かったなど、納得できておりませんがその場で懲戒解雇か自主退職を選択しろと言われ、頭が真っ白になって自主退職を選んでしまい退職届を書かされて帰されました。 (先月も5日で退職された方がいるようで、もしかしたら繰り返しているのかも知れません。) その際に、うちはまだ社会保険の手続きを行っていないから自分でなんとかしてね。と言われました。 マイナポータルで確認したところ前職の退職日で全て喪失となっておりました。 そこで質問なのですが ・7日分の給与はもらえるのか ・源泉徴収票は解雇された会社からもらえるのか ・社保の申請は入社5日以内に行う必要があるようですが、承認されるまでどの程度かかるのでしょうか。(本当に申請していなかったのであれば問題?) 心優しい方いらっしゃいましたらわかる範囲で構いませんので教えてくださると助かります。
804閲覧
「7日分の給与はもらえるのか」 もらえます。ただし懲戒を受けていて、就業規則で減給の制裁が定められている場合は減額される場合があります。 「源泉徴収票は解雇された会社からもらえるのか」 給与の支払いがあればもらえます。 「社保の申請は入社5日以内に行う必要があるようですが、承認されるまでどの程度かかるのでしょうか。(本当に申請していなかったのであれば問題?)」 どのくらいかかるかは知りません。年金事務所の事務の混み具合にもよるでしょう。加入(資格取得)は入社日からとなります。 しかし「うちはまだ社会保険の手続きを行っていないから自分でなんとかしてね。と言われました」という事なら、あなたの入社は無かったことにするか、短期アルバイトのような扱いにして社会保険の加入手続きはしないつもりではないでしょうか。違法ですが、珍しいことではありません。雇用契約書や労働条件通知書があれば、年金事務所で厚生年金、健康保険(協会けんぽに限る)の資格取得を申告することができますが、会社を懲らしめる以外のメリットは無いです。健康保険料を徴収されることにもなりますし。 経歴詐称についてはあなたと会社の両方の言い分を訊かなければ判断できませんが、経歴詐称により解雇できるのは、会社の採用判断に大きく影響するような詐称に限ると考えられています。不当と考えるのであれば解雇無効で争う事も考えられますが、自主退職という形にしてしまったのなら難しいかも分かりません。形上は自主退職だが実質上強制されたものと主張することは可能と思います。納得いかない、できるなら争いたいという事であれば都道府県労働局の総合労働相談コーナーで相談してみれば良いと思います。 総合労働相談コーナー https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
なるほど:1
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る