基本的には、本人に関すること以外は、他の人間に被害が及ぶ可能性は少ないと思います。 しかし、やーさん系の嫌がらせ行為等であっても、ユニオンの活動については、暴力以外の犯罪行為は、下記の通り、法令による正当な活動として認められているので、会社が対応を間違えれば、何らかの被害が出る可能性はあると考えます。 会社に対する嫌がらせ行為等は、現在も法で認められているので、ユニオンにやられたからといって、やり返してはいけません。 ************************** 労働組合法第1条第2項 刑法第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。 刑法第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
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