解決済み
知人のことでお教えください。彼女は父の介護のため93日の介護休業中です。 復職の予定でで会社は雇用保険で介護給付金の申請をしてくれる予定でした。ところが、介護休業中には彼女の父の施設入所はむずかしくあと1年くらいはかかりそうです。退職し入所できたら再度就職先を探して働きたいと考えているようです。この場合、介護給付金や失業給付金等どのようになるのでしょうか。 彼女は介護休業前無給期間はありません。勤続20年以上です。 一度復職して退職したら可能なのか・・何ヶ月復職してからなら可能なのかなど・・も教えてください。 彼女も金銭的にも大変なのでなにか方法があればと思案しています。期間次第ですが彼女が復職する間替わって介護も検討しています。
介護しながら働ける仕事を探す場合は下記と理解していいのでしょうか? 介護休業93日間⇒介護給付金(休業前6ヶ月平均賃金×40%)程度 退職日~150日間⇒失業給付金(休業前6ヶ月平均賃金×50%~80%)程度 会社では介護給付金は復職後支給説明があったそうですが、復職しない今回のケースでは介護給付金や失業保険の支給はいつ頃されるのでしょうか。
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まず、雇用保険の失業給付を受けるための要件は、本人に働く意志があることが必要となります。ゆえに、父親の介護があるから働けない・・・けど、失業給付は受けたい・・・というのは本来は本末転倒になります。ただし、父親の介護をしつつ働ける仕事を見つけたいというのは理にかなっていますから、失業給付を受けるのは不可能ではないかと思います。 次に、介護休業中は引き続き、雇用保険、社会保険もその資格は継続していることになります(ただし、働いていないので雇用保険料は実質0になている)。つまり、休業中も働いているのと雇用保険的には全く変わりません。 ゆえに介護休業終了後に退職したとして、退職前93日間は賃金が支払われていないことになりますが、休業開始時の賃金が補償されることになりますので、休業を開始する前6ヶ月間の賃金を元にその約80~50%の賃金が、給付制限されることなく(一般に自己都合退職の場合は3ヶ月間の給付制限されるが、この場合は当てはまらない)、150日間(全年齢で20年以上勤務の場合)給付されることになるかと思います(この場合解雇や倒産等のいわゆる特定求職者には当てはまらない)。 以上は手続等も必要になりますので、一度ハローワーク等でご相談なさって下さい。
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