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ゼネコンやサブコン、エンジニアリング会社等は過酷な勤務の場合が多く、毎月の残業時間が100〜150時間になる事がほとんどかと思います。建設業は働き方改革の残業規制が5年間の猶予となっておりますが、2024年以降 これまで100時間以上の残業が当然だったのが、本当に45時間以下とかになるのでしょうか? それとも、残業隠しやサービス残業になるだけでしょうか?
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建設業勤務です。 公共工事では、週休2日の契約が増えてきました。現場を土日閉所しなければ、契約金額が減額されますので、効果はあると思います。 下請や、日給制の職人さんにはキツイでしょうが、36協定を結べば、45時間を超えて80時間までは6ヶ月間、年間で720時間までは残業ができます。
それは、従業員や会社次第です。会社がしなければ従業員が声を挙げるしかないです。 働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!
正社員は内勤で、現場管理は業務委託契約になるかもしれませんね。 業務委託なら法定労働時間の縛りが無いので。
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