>>会社に勤めて3ヶ月で退職した場合、 この会社に就職する前に 「雇用保険加入経験」がなければ、 「基本手当(失業給付金)」の受給資格がありません。 この会社に就職する前に 「雇用保険加入経験」があれば、 「被保険者期間」を算出して、 過去2年以内に「被保険者期間:12か月以上」あれば、 「基本手当(失業給付金)」の受給資格があります。
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