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労災保険の通勤災害で、合理的な経路は、会社への届出とは関係ないはずです。そこで、会社が車での通勤を禁止している場合、車で…

労災保険の通勤災害で、合理的な経路は、会社への届出とは関係ないはずです。そこで、会社が車での通勤を禁止している場合、車での通勤で事故をおこしたら、労災保険の通勤災害は支給されるのですか。宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    私の場合は会社には電車通勤と届出して実際は自転車で通ってましたが、労災保険の通勤災害は適用されました。 労基署に問い合わせたことがありましたが、遠回りとか仕事に関係ない寄り道とかしてなければ労災保険が適用される可能性は十分あると思います。

  • 労災保険はその「移動手段」も特に問いません。 なので「通勤労災として労災保険は支給される。が規則違反として会社からは懲戒処分を受ける」ということになると思います。

  • ケガをしたのであれば労災適用の可能性はあります。 会社が通勤禁止にする意味はあるはずです。会社での処分の可能性は別の話としてありえます。

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