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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について質問です。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について質問です。私は、20歳の大学生で4月から8月末まで飲食店でアルバイトをしていました。その後、9月の半ばに単発のバイトを派遣会社で1つ入れ、更に違う会社のアルバイトに応募しようとしたところ(未応募)、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が必要なことがわかりました。 派遣会社からは既に申請書を送られ、他社に同様の書類を提出している場合は提出不要と記載されていました。また、未応募の会社では応募する際に本年で最も多く給与が支払われた会社に提出するようにと記載されていました。 これから働こうと思っている会社はいずれも単発で数万円ほど稼げたらいいなと思っている程度なので本年で1番多く給与を支払れたのは8月で辞めた飲食店です。 そのため、飲食店の店長にどうすればいいか確認をした所、よく分からないから調べてみるとのことでした。その後、店長との連絡手段が無くなってしまったためどうなったか確認できていません。(他の社員さんとは連絡ができるのでそちらで聞くことはできます) この場合はどこに提出すべきなのでしょうか。いずれにしても年間100万円は超えないのでどこに提出しても同じなのでしょうか。 まずは店長に確認を取るにしても、長年店長をやっている店長が書類について知らないということはその会社では給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は申請していないということなのでしょうか、、

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、同じ年度で二つの会社に並行して給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出することはできません どちらに出すかは判断材料として本業(バイトばかりのときは年間所得の多いほう)に提出をします これを提出しますと、給与から天引きされる源泉税については甲欄適用、提出されてない方は乙蘭適用になります 原則的には、甲欄の方が税金は少なくなります ただ、このような同じ年度で複数の企業(お店など)から収入(給与)をもらってますと、合算して確定申告をします この時に、甲欄、乙蘭、扱いであっても調整して場合によっては還付が発生します なお、確定申告は一応複数のところから収入を得てますと行う必要があります >その会社では給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は申請していないということなのでしょうか、、 アルバイトさんですと、そういうことが多いですね

    知恵袋ユーザーさん

  • その用紙は、その年最初の給与を受ける前に提出することで、給与にかかる源泉所得税の徴収額を、甲にするか乙にするか分けるものだ。 甲なら月88,000円未満は徴収されず、乙は、どんなに少なくても必ず3.063%は徴収される。このルールを知らない支払者もいるが、正しくはこれだ。 で、年末まで在籍しているときに甲なら、年末調整される。 しかし、されるのは甲のみだ。かけもちなどで乙があればそれはされない。 甲乙合わせて自分で確定申告だ。ちなみに、扶養控除等申告書は退職したら効果は消える。同じ年に転職したらまた出せて、甲の前職は提出することで年末調整で合算される。リスタートだ。

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