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転職時の厚生年金(社会保険料)の二重支払いについて 厚生年金が二重で引かれているのではないかと思いご相談させてくださ…

転職時の厚生年金(社会保険料)の二重支払いについて 厚生年金が二重で引かれているのではないかと思いご相談させてください。■経緯: 今年の3/31付けで退職をし、4/1付けで新しい会社に入社。 給料明細を確認したところ、下記の通り厚生年金が引かれておりました。 ・3月(退職月)の給料から2ヶ月分=約40,000円 ・4月(転職後)の給料から1ヶ月分=役20,000円 ・3月に天引きされたもの→2月&3月分の厚生年金 ・4月→不要(前月の3月分の厚生年金を支払うべきだが、すでに3月の給料から天引きされているため不要と考えました。) ⇒このような流れになると思っていたのですが、間違っているのでしょうか。 ※転職前後どちらの会社も、末締め同月20日・25日払いの会社です。 ---------------------------------------------------------------- ■質問① この支払い方法は、正当なのでしょうか。 ■質問② もし、誤っているのであれば、どこに問い合わせるべきなのでしょうか。 ・前職の会社 ・現職の総務など ・市役所、税務署など。 ---------------------------------------------------------------- 日付を開けず転職した場合には特に社会保険料関係の手続きは必要無いと聞いていたのであまり気にしていませんでした・・・。 日にちを開けずにスムーズな転職ではあったのですが、 退職の申請をした際には転職先が決まっていなかったため「転職先未定」で退職届等を作成したことが何か影響してしまっているのではないかと考えています。 読みにくい文章で恐縮ですが、 ネットで探しても答えが見つからず、ご意見いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答(5件)

  • 前の会社が法律の規定通りの、翌月控除。 次の会社が、当月控除なら、つじつまが合います。 次の会社を月末を踏まずに退職すれば、 引かれないことになります。 当月控除は2ヶ月分を引かない可能性を恐れている 一部の会社で採用している方法ですね。

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  • 新しい会社は社会保険料当月分控除してるんじゃないですか。 なので4月の給与から4月の保険料を引いているのでは? 当月払いの会社はそうしてるところもあるみたいですよ。 なので今の会社の給与計算担当に聞いてみるといいと思います。

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  • 資格取得日=資格が有った最初の日=入職による資格取得なら入職日 資格喪失日前日=資格が有った最後の日=退職による資格喪失なら退職日 資格喪失日=資格が有った最後の日の翌日=退職による資格喪失なら退職日翌日 転職前の会社では、資格取得日はいつでしたか? 転職前の会社では、当月徴収でしたか?翌月徴収でしたか? 転職前の会社では、最初に天引きされたのはいつでしたか? 転職前の会社では、資格喪失日=資格が有った最後の日=退職による資格喪失なら退職日翌日でしたか? 転職後の会社では、資格取得日はいつですか? 転職後の会社では、当月徴収ですか?翌月徴収ですか? 転職後の会社では、最初に天引きされたのはいつですか?

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  • 厚生年金保険料は月単位で月末締めです。 >今年の3/31付けで退職をし、4/1付けで新しい会社に入社。 3月分を前の会社で払い、4月分を新会社で払います。

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