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失業保険受給について。

失業保険受給について。ある友達が【失業保険受給の条件についての収入について。1日20時間未満で云々のいろいろ決まりあるのは知っているけど手渡しならその条件満たさなくても…それ以上の収入でも大丈夫なんじゃない?】って言ってました。 失業保険受給中のアルバイト収入条件にて様々な条件があるのは、承知していましたが…。 でも、その手渡しなら?って確かに大丈夫なのかも?って思いましたが、手渡しでもらえたぶんまでハロワークで調べられたりするんですか?ハロワークで調べられなくても他からバレて結局不正受給…的な事になるんですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    そうですね今の時代手渡しというのはいわゆる「ブラック」ですよね。給与台帳に会社が記載しない「脱税会社」ならあり得るかもしれません。その場で判明しなくても真面目に会計処理をしている会社なら給与支払台帳などで雇用保険等の監査で見つけられます。不正行為は発覚が遅れるど処分が大きくなります。高々数万円のアルバイト料をごまかすことで3倍返しの処分や内容によっては「詐欺罪」で書類送検となり。前科者です。高いアルバイト料になりませんか? 何故判明するか まずその人の離職前の生活水準が調べられます。昔の実際に合った話です。中堅地方都市のハローワークで来所日に服装は確かに作業服姿で失業者に見えたそうですがなんと外車で乗り付けていたそうです。おかしいと思った職員が確認したら離職した会社とは別の会社で役員をしていたそうです。ばっちり、罰金が科せられたそうです。ハローワークの職員は単純に書類を処理しているだけに見えますが来所者の態度や服装など細かく見ているそうです。それと失業給付だけで生活できるかどうかの確認もしていますよ。まずバレるそうです。というか虚偽の申請をしてもそれほどの利益にはならないはずです。正当な手段での補助金制度や給付制度を利用した方が得です。

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  • まあ、、、振り込みだろうが手渡しだろうが、バレるかどうかはウンしだいではあるけど、、、 バイトをしていて未申告だったのであれば、不正受給ではありますよね。 この不正受給の調査って、受給中だけじゃなく、受給後も数年間は対象者扱いになります。 バレた時には、言い訳なんて出来ないので、失業給付総額の3倍返しとなりますが、その覚悟があるなら、ウン任せと言うことで、自己責任でどうぞ。

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  • もらう方にとっては違っても、支払う方にとっては手渡しでも振込でも同じです。 給与を支払ったことは経費として申告しなければ会社は立ちゆきません。 なので、その時にはバレなくても、いつかは必ずバレます。 給付金を受給している間だけではなく、後日発覚しても、返還や罰金、刑事告訴などはあり得ると考えましょう。

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