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育休・産休というのは、雇用保険に入ってなければ、休みは取れるけど手当金はもらえない、という認識で合ってますか?

育休・産休というのは、雇用保険に入ってなければ、休みは取れるけど手当金はもらえない、という認識で合ってますか?また、雇用期間は1年経ったけど雇用保険に入っていなかった場合、途中で雇用期間に入ったらどれくらいの期間たてば手当金もらえるんですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    産休も育休も会社が無給と定めていたら無給のお休みです。 その無給時に、産休取得時は社保加入していたら出産手当金、育休取得時は雇用保険の条件を満たせば育児休業給付金が給付されます。 社保と雇用保険加入(12ヶ月以上などの条件を満たす)されていたら出産手当金と育児休業給付金、雇用保険(12ヶ月以上などの条件を満たす)は育児休業給付されますのみ、条件を満たさない場合はいずれも対象外です。 雇用保険加入して11日以上勤務した月が12ヶ月以上で育休開始だけではなく、完全月という条件もありますので12ヶ月まるまるは雇用保険加入が必要です。

  • 「育児休業給付金」は、 >>途中で雇用期間に入ったらどれくらいの期間たてば >>手当金もらえるんですか? 「雇用保険の被保険者期間(※1)が12か月以上」を 満たす必要があります。 (※1) 「雇用保険の加入期間」ではない。 (※) なお、 「有期雇用契約」の場合は、 「育児休業期間中」に雇用契約が終了する場合、 「育児休業」は取得できない。 そのため、 前述の「被保険者期間」の要件を満たしていたとしても、 「育児休業給付金」は受給できない。

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  • 少し違います。 出産手当金は健康保険の給付で、育児休業給付金は雇用保険の給付です。被保険者でなければ支給されないのは、どちらも同じです。

  • 雇用保険ではなく社会保険。 建前上は入社した翌月からでも産休で手当が貰えるが そんな社員は採用しない

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