解決済み
社会保険について。 この度体調不良で、退職しました 社会保険など、即日喪失希望し、会社から届いた書類にも8月20日付で喪失と書類に記載があります。これは月途中の喪失なので、来月の給与から税金は引かれないという事でよろしいでしょうか? 途中喪失でも翌月給与から引く会社もありますか?
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8月20日退職の場合、健康保険の資格喪失日は8月21日で、喪失日の属する月(8月)の保険料は免除されますから、8月分給与からは、7月分の保険料が天引きされるだけです。 でも、8月21日を始期とする国民健康保険に加入するしなければなりません。 国保も健保も、加入日が月の途中であっても1カ月分の保険料支払いとなります。 要は、8月の健康保険料は全額免除ですが、8月分の国保料は全額支払う必要があるということです。
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