教えて!しごとの先生
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社会福祉法人の保育所で週4~5日、一日6時間、時給800円でパートの保育士をしています。

社会福祉法人の保育所で週4~5日、一日6時間、時給800円でパートの保育士をしています。 毎日のようにお昼寝の時間や最悪な日は朝からパート職員だけ外で草ひきや水やり、雑用をさせられます。 有給休暇もとらせてもらえません。 もちろん休憩もありません。 正職員の方には市や県からの処遇改善費が毎年出ているらしいですが私達パートには数年前に一度貰っただけで更新していないからと言って貰っていません。 本当に更新されていないのでしょうか? こんな保育所はおかしいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    有給を取らせてもらえないのはおかしいですね。 請求して欠勤扱いにすれば、労基法違反になります。 休憩に関しては、労基法34条に規定がありますが、6時間以下であれば必要ありません。 というより、休憩時間はお金を貰えないのだから、無い方がいいと思いますけどね。 まぁ保育所はおかしいところが多いですよ。

    なるほど:1

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