回答終了
雇用保険についてお聞きしたいです。 某市の会計年度任用職員として4月から働き始めました。 ですが、提示されていた業務内容とあまりにも違う仕事を任せられています。なので、10月頃に退職を考えています。 求人票には正規職員の事務補助 (窓口における申請書等受付業務、申請書記載事項のデータ入力業務等) と書いてありますが、やってることは電話催告(滞納者への連絡)、出納業務(かなり高額な金額を扱う)領収印も自分の名前がフルネームで入ってるのでほんと嫌です。それらの業務をやりながら、窓口業務もかなりあります。私は電話業務がこんなにあるとは思わなかったので、毎日苦痛です。 通常、雇用保険の受給は12ヶ月の在籍が必要だと思うのですが、業務内容の相違で特定受給の要件に当てはまらないのでしょうか? 誹謗中傷はお辞めください。
203閲覧
正規職員の事務補助というのは、そういう仕事です。 残念ですが、客観的に見ても業務内容が相違してるように見えませんので、特定受給に該当させることは困難と思います。
明確な判断はできませんが、難しいと考えます。 特定受給については細かく規定がありますが、それに該当するかどうかは所轄のハローワークが行います。 また、その際には会社側に連絡をし状況確認もあると考えて下さい。 個人的には求人内容に窓口における申請書等受付業務、申請書記載事項のデータ入力業務等とあり、かけ離れているとは判断できないと考えます。 そのため【業務内容の相違】とまでは言うことが出来ません。
自治体の職員は、対象外じゃないかな?
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る