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会社役員の役員報酬からの天引きについて

会社役員の役員報酬からの天引きについてうちの会社には社員で構成されている親睦会なるものがあります。毎月給料から会費を天引されていて、集まったお金で慶弔見舞金等に使用しています。これは会社からのとは違い、社員一同として出しているものです。 一人だけ、会社役員が会員になっています。この人からは天引きしてくださいと言われていますが、給料ではなく役員報酬からなので天引きして良いのかわかりません。 社員の会員からは、「天引き依頼書」として署名捺印をし、給料より天引きしてくださいという書類を交わしてあります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ひょっとして、天引きをすると、定期同額でなくなるのではないかということでしょうか? 実際は、定期同額の役員報酬の金額を超えた部分が損金不算入となるではなかったかと思います。 そして損金不参入となるのは、定期的に支払っていなかったか、もしくは約款などで定められたれた時期以外に特別な事情がなく金額アップした場合などだったと思います。 また、基本となる役員報酬額が変動したわけではないようですしね。問題ないように思われます。 天引きした場合、個人個人で社員役員同士の慶弔見舞金を負担・管理していくのは大変だから、会社の経理とは切り離して、順番で会計役を回してやっている所も多々ありますし、たとえ会社の経理帳簿でそれらを管理していたとしても、あくまで預かり金で本来は個人個人が負担すべき費用であることが明確であれば特に問題ないのではないでしょうか? とりあえず、定期同額給与で検索してみられてはいかがでしょうか。不安の解消に繋がるかもしれません。

  • なぜ、ダメだと思うのか、その理由を書いていただいた方が、みんなも回答がしやすいかと。

    ID非表示さん

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