解決済み
退職所得に関する申告書 概要] 退職手当等の支給を受ける人が、所得税法第203条1項各号に掲げる事項を申告書に記載し、退職手当等の支払者に提出する手続です。(注) 国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、この申告を行わなければなりません。この申告を行わない場合は、その退職手当等の金額につき20.42%の税率による源泉徴収が行われることとなります。 とありますが、540万でも申告書に記載しないと だめですか? 申告を行わない場合ともありますが?どんな時ですか? そもそも申告書の目的はなんですか? 頭の悪い私にご教授下さいませ。
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退職所得に関しては 勤務先に申告書を提出することで あらかじめ勤続年数に対する控除額を計算の上 正しい納税額となり その後に確定申告は必要ないと言うことです。 勤務先に提出しない場合は 退職金受取額に対し 20.42%の所得税額及び復興特別所得税額が源泉徴収されます、ですが 確定申告を行うことで 勤続年数に対する控除額を受けることができるということです。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
退職金の所得税の計算方法は、下記のURLで説明されています。 退職金は、一時所得となりますので、所得税は高額となります。 所得税法第203条1項各号に掲げる事項を申告書を提出すれば、分離課税になり、所得税、地方税が非常に安くなるので申告書を提出するのがベストと思います。 その申告書を提出すれば、退縮金所得控除が受けられます。勤続年数が、 20年以下の場合は、40万円に勤続年数を掛けたものが控除金額になります。退職金が、540万円ですので、勤続年数が14年以上であれば、控除金額は560万円以上となり、所得税、地方税はかかりません。 計算方法の詳細は、下記を参照下さい。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_3.htm
この申告書は退職所得を正しく計算するためのもの。 この申告書を提出すれば、会社は退職所得を適正に計算します。適正に計算されますから確定申告も不要となります。 この申告書がないと20.42%の源泉徴収をするにとどまり退職所得が確定しません。よって確定申告を自身で行う必要があります。 退職金額がいくらかは関係ありません。
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