教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

当方、オーナー店コンビニで正社員で働いております。 週五回勤務、月に160時間近く働いており、現在勤務してから13ヶ月…

当方、オーナー店コンビニで正社員で働いております。 週五回勤務、月に160時間近く働いており、現在勤務してから13ヶ月が経過いたしました そろそろ労働基準的に有給休暇をいただきたいのですが日数は10日になると思いますが、間違っていますでしょうか?どなかたかお詳しい方からの回答宜しくお願い申し上げます ちなみに面接時には有給休暇の有無は一切、書面でも口頭でも交わしておりません ちなみにボーナス、保険なしで固定給28万の週2日休みで月に160時間以内で契約しています 年間216日以上出勤しております

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    所定労働時間が週30時間以上なら、勤続6ヶ月で、その間の8割以上を出勤している場合に10日の権利が発生します。 ※週30時間より短くて、所定労働日数が週4日以下なら、その日数により有休の日数も減る。 http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.html

    ID非表示さん

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