教えて!しごとの先生
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夜勤明け公休について 公休日は月10日あります ですが1週間の中で夜勤明けが残業があり9時まで勤務、翌日朝6時か…

夜勤明け公休について 公休日は月10日あります ですが1週間の中で夜勤明けが残業があり9時まで勤務、翌日朝6時から勤務 24時間休んでいない週があります法律で週に1日の休みを取らないといけないと聞きました これは法律違反ですか? それとも月に10日休んでいるので違反にはなりませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 休日として0:00~24:00までのお休みできる日が、週に1日、または4週に4日あれば、他の休日は、法定労働時間(日8時間、週40時間)の枠内で労働させることができます(前者を法定休日、後者を法定外休日といいます)。 それでも、36協定を締結し届け出てあれば、その協定枠内で法定労働時間を超え、または法定休日に労働させることができます。その場合は、時間外または休日割増賃金支払いを要します。 あなたの公休日食い込みの日が、時間外または法定休日どちらに当てはまっているかは、就業規則、勤務先労務担当に訊いてみないとわかりません。

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  • 4週4休制(変形休日制)を会社が導入している場合、4週間に4回の休みがあれば、違法になりません。(労働基準法35条) また、36協定を締結していて、その範囲内で休日労働させている場合、35%以上の割増賃金を支払っていれば違法になりません。(労働基準法36条) また、0:00~24:00まで、1分も仕事をしない限り、休日とは認められません。単に24時間の休息があるだけでは、休日になりません。

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