教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

不当解雇で労働局の「あっせん」にする事を告げたら。

不当解雇で労働局の「あっせん」にする事を告げたら。試用期間に契約解除になりました。 既に2ヶ月が経過しており、 解雇予告手当て1か月分。 また「派遣切りは不当」と、 労働局の「あっせん」(3か月分補償)の件を説明したら、 会社側が、 解雇予告手当て、1か月分(24万)とは別に、 退職金扱い(非課税)で、28万を出す結論になりました。 この場合、下手に「あっせん」などを起さず、 これで手を打っておいた方がいいのでしょうか。

続きを読む

781閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督署のあっせんは「斡旋仲介」といって仲を取り持つだけですから、必要以上に相手の感情を悪くするより、 ここらあたりで手を打つのが潮時でしょう。・・・

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

労働局(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

派遣社員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる