先ず、社内規定を良く読んで該当するか、否かで判断します。弁護士でなくてもその地区の労働基準局に相談すれば良いのです。弁護士は、着手金などなど高額費用必要ですし、その後も直ぐには解決する事は有りません。
労働基準法では、数回の面接があっても、 面接だけで人物評価は難しいから、 役立たずの能無しは、 入社2週間以内なら予告なく解雇してよろしいと、 21条に条文があります。 不当解雇もあるでしょうが、 2週間くらいネコを被っていられないんじゃ役立たず本物なんでしょう。 試用期間1ヶ月はともかく、6ヶ月もの間、月収が100万単位を保障されてる我慢我慢ですが、20万前後で、針の筵に座らせられるなら、解約を選びましょうよ。
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