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新しく始めるバイト先(東京都)で研修中は時給が-50円になると言われました。通常の時給は1020円です。

新しく始めるバイト先(東京都)で研修中は時給が-50円になると言われました。通常の時給は1020円です。そうすると研修期間は最低賃金を下回るのですがそれは法律的に大丈夫なのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    違法です。 試用期間中の賃金について、最低賃金を下回るには、東京労働局長の許可が必要ですが、単に試用期間であることを理由にした許可は降りません。 実際に給与が最低賃金を下回っていた場合、給与明細を準備して、労基署に労基法違反(労基法28条)の申告(104条)をして、会社への指導を求めることができます。

  • 確かに、試用期間中ということで労基の許可を得れば可能ですが、そのような許可は下りません。その許可条件は、「試用期間中に著しく低額に定める慣行が業界全体としてあること」であり、2011年以降この許可が取られていないということは、そのような慣行はないことになります。無許可ですよ、あなた騙されてます。専門家の方々も、そんな許可下りないと言っていますから。 ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」 https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/ 「試用期間の減額特例は制度としてはあるが、許可は下りない」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」

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    ID非公開さん

  • 問題ありません。 最賃法第7条によると研修中は最低賃金額の20%減までOKとされています。現在の最低賃金は時給1,013円。20%減だと811円。つまりそれ以上の970円であるなら問題ないとされています。

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