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希望退職について教えてください。

希望退職について教えてください。今、勤めている会社が経営悪化のため希望退職の募集を行いました。 募集人員が30名ということです、企業全体で100名ほどの会社です。 もし、募集人員が集まらない場合は指名解雇もあるといわれました。 この希望退職に応募した場合は会社都合の退職になるのでしょうか? 以前、希望退職についての質問を見たとき、自分から希望して退職するのだから自己都合退職であるという回答をみたのですが 自己都合と会社都合の退職では後の失業保険給付でもかなり差があるようなので。 よろしく回答お願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたの場合、希望退職とのことなので、 離職票の 3、事業主からの働きかけによるもの (3)希望退職の募集、または退職勧奨 にチェックが入るのだと思います。 こちらにチェックが入っていれば 会社都合になり失業保険を頂く上での特定受給者になります。 会社側が離職票の 2、定年または労働契約等満了によるもの (4)早期退職優遇制度、選択定年制度による離職 にチェックを入れると自己都合になります。 離職票の 3、事業主からの働きかけによるもの (3)希望退職の募集、または退職勧奨 にチェックを入れると会社都合になります。 希望退職なので会社都合になると思いますが、 ご心配なら どちらになるか確認することをお勧めします。 ■早期退職優遇制度と希望退職の違いは 「早期退職優遇制度」は、「希望退職制度」を含めてそう呼ぶ場合もありますが、本来は、後者が一時的措置(“制度”と呼ぶこともやや不正確)であるのに対し、前者は恒常的な制度であるところに大きな違いがあります。 詳しくは下記を参照下さい。 http://www.hurec.bz/55chin53.html 離職票の見本は下記を参照して下さい。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3w.html

    4人が参考になると回答しました

  • 最近、私もいろいろ失業保険で悩んでいましたが、ハローワークに電話で問い合わせしたら、 親身になって詳しく教えてくれました。 その方が確実です。 担当の人の名前を聞いておくと後々良いと思います。

  • 会社の制度として継続的に運用されている希望退職制度の場合は、これに応募しても自己都合退社の扱いですが、雇用調整の一貫として期間限定で実施されたものであれば、リストラの一種とみなされ、会社都合退社となります。 離職票で明らかにする離職理由の項目にも、希望退職は「事業主からの働きかけによるもの」という範疇になっています。

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