解決済み
夜勤専門の介護職員です。 月給制ですが時給を知りたくて変換して計算してたんですが(最低賃金以上か確かめたくて)夜勤手当てとか深夜手当てなども含めて計算しなくてはいけないんでしょうか?
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夜勤手当は事業所独自のもの。 労働基準法では深夜手当です。 22:00~5:00の時間帯を就労に、時間給×1.25の25%の割増です。 残業と重複するなら、この時間帯は50%の割増しになります。 時間給が夜勤手当や深夜手当を含むなんてのもあります。 この場合上記の割増しが加算されてるかをご確認ください。 最低賃金は、時間給での雇用なら、時間給そのものが 就労先都道府県の最低賃金法以上であれば合法です。
そうですね。 分からないなら、社労士さんに相談しましょう。
最低賃金は基礎時給額になります。 基礎時給の計算に計上できるのは 基本給と金額の変動の可能性が無い支給手当と思ってください。(細かいことは割愛) なので、夜勤手当や深夜手当は労働時間によって支給額が変動するので計上しません。 ただ、夜勤手当が毎月固定給なら計上します。
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