解決済み
自宅待機の休業手当と、産休手当の保険料等の支払について教えてください。現在は週5日で働いています。 お給料から ・健康保険料 ・厚生年金保険 ・雇用保険 ・所得税 を毎月控除されています。 自宅待機と会社に言われて、給料の6割を毎月休業手当としてもらう場合、何が控除されることになりますか? また、上記の場合の休業と、産休では、支払う保険料はなにか違いますか? 会社負担、自己負担の2つの面から教えてください。 また、自宅待機が3か月以上続く場合は、賃金変動届を提出すれば保険料の支払額は下げることができますか? よろしくお願いします。
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>自宅待機と会社に言われて、給料の6割を毎月休業手当としてもらう場合、何が控除されることになりますか? ・健康保険料 ・厚生年金保険 ・雇用保険 ・所得税 >上記の場合の休業と、産休では、支払う保険料はなにか違いますか? 産休では、通常無給となりますので、健康保険料、厚生年金保険料のみ支払う義務があります。 ●自宅待機の場合の会社負担社会保険料の項目 ・健康保険料 ・厚生年金保険 ・雇用保険 ●産休の場合の会社負担社会保険料の項目 ・健康保険料 ・厚生年金保険 休業手当支給に伴い、連続する3か月間の給与が下がり、3か月間の平均給与から「健康保険・厚生年金料額表」に基づき算出した「標準報酬月額」が従来の「標準報酬月額」より2等級以上下がった場合には、新しい「「標準報酬月額」に基づき計算された保険料が、休業手当支給開始後4ヶ月目(天引きは5ヶ月目)から適用されます。
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