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雇用形態が正社員からパートに切り替わるのは退職勧奨にあたりますか? 事務職から営業になるよう言われているのですが、断っ…

雇用形態が正社員からパートに切り替わるのは退職勧奨にあたりますか? 事務職から営業になるよう言われているのですが、断って事務職のままでいるなら雇用形態が正社員ではなくパートに切り替わるそうです。老舗の建材会社に正社員として勤めているのですが、経営状態も悪く、営業の方が何人か地方へ異動する事になりました。社内規定改正に伴い、他の支店でも正社員の女性事務職に営業になれという話がきている状態です。パートで事務職のまま働くか、正社員という雇用形態にしがみついて、できもしない営業職になるか。。。正社員をパートに降格させる事って企業側は簡単にできるものなんですか? 営業になるなら正社員のまま。事務職でいたいならパートに降格。退職勧奨ですよね。。。?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「退職勧奨」は、使用者側が退職への打診をはっきり伝えることで、労働者側が続けるか辞めるかの選択を迫られる場合を言いますので、質問者さんのケースでは雇用そのものを打ち切る前提の話はしていないため(本音と建前は別であるにしても、ですよ)、いまの時点では退職勧奨に当たるとは言えないです。 転勤辞令や、フルタイム勤務からパート等への業態転換は別に懲罰的人事でなければ降格ということも言えず、企業が退職勧奨に当たらないギリギリの境い目において使ってくる手法です。事実、郵政公社が民営化する時点では、多くの高時給職員が物理的に厳しい場所への転勤を打診され、それで自己都合退職に至ったくらいです。 会社側としては、人員配置の変更はあくまで効率を考えてのことで、居続けて欲しいゆえの苦渋の選択である、という方便を用意して退職勧奨を否定してきます。郵政がそういう論法で通用したくらいです。なので建前論を覆すには何としても、会社に「受け入れられなければ辞めてもらう」の文言を引き出し、そこから争っていく必要があります。。。

    3人が参考になると回答しました

  • >雇用形態が正社員からパートに切り替わるのは退職勧奨にあたりますか? 思いません。 退職勧奨なんて可愛らしいもんじゃぁ済まされません。 >正社員をパートに降格させる事って企業側は簡単にできるものなんですか? 出来ません。 正社員をパートへとするのは、「雇用契約の変更」であって、「降格」とは意味がまったく違います。 正社員にしがみつくことは可能ですが・・・・営業職へすることは合法的に可能です。 転職するといっても厳しい時ですし、会社に残っても大事にはしてもらえそうにないし・・・・ いいアドバイス的なものも浮かびません。ごめんなさい。

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