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36協定について3点ご質問です。 私の会社には所定労働時間と法定労働時間の二つがあり、その二つの時間差は月によりますが3…

36協定について3点ご質問です。 私の会社には所定労働時間と法定労働時間の二つがあり、その二つの時間差は月によりますが30時間程です。一つ目の質問 残業時間がカウントされるのは所定労働時間、法定労働時間のどちらを過ぎてからですか? 二つ目の質問 45時間以内の残業であれば12ヶ月しても良いのですか? 三つ目の質問 45時間を超えた、①60時間以内と②休日出社を含む80時間以内の残業のみ年6回まで出来るのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ・残業時間がカウントされるのは所定労働時間、法定労働時間のどちらを過ぎてからですか? →法定労働時間からです。 ・45時間以内の残業であれば12ヶ月しても良いのですか? →よいですが、年間で定めた労働時間を超えたらだめです。 ・45時間を超えた、①60時間以内と②休日出社を含む80時間以内の残業のみ年6回まで出来るのでしょうか? →①60時間以内は特に関係ないです。(これは、60h超えの割増賃金の問題では?) ②休日出社を含む80時間以内の残業のみ年6回まで出来るのでしょうか? →これはその通りです。厳密にいうと、法定時間外と法定休日を合わせて、 単月100h未満かつ2か月から6か月平均80h以内であればOKとなります。

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  • 1)日8時間週40時間の法定労働時間をこえた時間が36協定の対象です。 2)協定した年の限度時間を守る必要があります。 3)月45時間こえるには、超える前に特別条項の発動が必要です。それが年6階まで許されるというものです。①の60時間は何からの引用でしょうか。②特別条項発動するしないにかかわらず、法定休日労働を含め月100時間超えてはならず、2~6カ月平均80時間以下に抑えないといけません。

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  • ①割り増しなしでカウントは所定労働時間から 法定労働時間までの就労。 割増付きが法定労働時間超過から・・・ ②36協定の残業上限が45時間です。 ③特別条項付き36協定が、年間6ヶ月以内です。 ④休日出勤と残業を労使間で協定する制度を36協定と言います。

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  • 36協定は全ての会社が同一ではありません。 このご質問は、会社のご担当に聞くべきです。

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