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36協定について3点ご質問です。 私の会社には所定労働時間と法定労働時間の二つがあり、その二つの時間差は月によりますが30時間程です。一つ目の質問 残業時間がカウントされるのは所定労働時間、法定労働時間のどちらを過ぎてからですか? 二つ目の質問 45時間以内の残業であれば12ヶ月しても良いのですか? 三つ目の質問 45時間を超えた、①60時間以内と②休日出社を含む80時間以内の残業のみ年6回まで出来るのでしょうか?
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・残業時間がカウントされるのは所定労働時間、法定労働時間のどちらを過ぎてからですか? →法定労働時間からです。 ・45時間以内の残業であれば12ヶ月しても良いのですか? →よいですが、年間で定めた労働時間を超えたらだめです。 ・45時間を超えた、①60時間以内と②休日出社を含む80時間以内の残業のみ年6回まで出来るのでしょうか? →①60時間以内は特に関係ないです。(これは、60h超えの割増賃金の問題では?) ②休日出社を含む80時間以内の残業のみ年6回まで出来るのでしょうか? →これはその通りです。厳密にいうと、法定時間外と法定休日を合わせて、 単月100h未満かつ2か月から6か月平均80h以内であればOKとなります。
①割り増しなしでカウントは所定労働時間から 法定労働時間までの就労。 割増付きが法定労働時間超過から・・・ ②36協定の残業上限が45時間です。 ③特別条項付き36協定が、年間6ヶ月以内です。 ④休日出勤と残業を労使間で協定する制度を36協定と言います。
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