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試用期間中の解雇をめぐる裁判で、労働者が勝つ場合と、使用者が勝つ場合はどちらが多いですか

試用期間中の解雇をめぐる裁判で、労働者が勝つ場合と、使用者が勝つ場合はどちらが多いですか

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    殺人や窃盗は、検察が取り調べた上で「有罪間違いなし」として裁判をしますから、ほぼ有罪になります。 ですが解雇(地位確認請求)は民事なので、訴え出た原告が自分の主張が正しいことを証拠などから証明する「原告の立証責任」を果たせるかどうか次第です。 要は、本当はいくら不当解雇でも、それを裁判で示す証拠がなければ負けるわけです。 なのでその用意次第ですから、どっちがどっちとは言えません。 またそもそも民事には勝ち負けの基準が曖昧です。300万円の損害を求めて判決が50万だった場合、これを「勝ち」ととるか「負け」ととるかは原告次第ですから。 不当解雇の地位確認請求では復職を求めて闘いますから、「もとの会社に戻る」が勝ち、それ以外は負けとも言えますが、人によっては 「あんな会社に戻る気はないので、解決金10万円で正式に退職」 となった方が勝ち、と思う人もいるかもです。

  • 試用期間と言うように、期間に定めはありませんから、 期間の日数により解釈は全く違ってきます。 労働基準法21条には、面接だけじゃ判断できないから、役立たずは入社から2週間以内に予告なく解雇していいですよと、明記してあります。 これ以外の解雇は何方が聴いても納得以外は、簡単に解雇できません。

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