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会社の備品を壊した場合の弁償について とあるスタッフが購入して間もない会社のパソコンを倒して破損させました、 故意…

会社の備品を壊した場合の弁償について とあるスタッフが購入して間もない会社のパソコンを倒して破損させました、 故意ではなくうっかりと言う感じです。修理に74,000円かかりました。 その全額をスタッフに請求しようとしていますが、これって普通ですか? ちょっとびっくりして、この会社にいるのが怖くなりました。

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1人がこの質問に共感しました

回答(5件)

  • 会社は労働者を「働かせ」、その「利益」を生み出していますよね? であればその中で出た「損害」も、会社の「マイナスの利益」になります。 会社は、労働者を雇用することによって利益を上げているのですから、仕事上のリスクは会社が負担すべきものと考える、が一般的な考え方であり、裁判所なども採用しています。 でないとパソコンならまだ払えますが、1000万円の遠心分離機を壊した、とかならどうするんですか?ってことになりますよね。 会社はもちろん労働者が「わざと、故意に、あるいは故意でなくてもあり得ない不注意で」器物を壊したなら、損害賠償請求は出来ます。 ですが今回の事はそれに該当しませんでしょうし、該当するかどうかは裁判とかで争ってみないとわかりません。 ただし、です。 その壊した労働者が「自分の過失です」と認めてしまったなら、これは過失の自白ですから、それを言わせた過程に脅迫や強要の手段が無いなら、これは成立します。

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    なるほど:2

  • 労働者の過失によって会社に損害を与えた場合、労働者の賠償は損害額の1/4とした最高裁判決があります(自動車運転手の交通事故に対する判例ですが、詳細は割愛します)。 会社は損害額を給与から天引きすることは禁止されています(労働基準法24条1項)。 なので、会社は別途請求しなければならず、労働者が支払いを拒否すれば、裁判等を起こすかしかありません。 労働者に1/4を支払う意思があるのなら、とりあえずその額を支払い、会社が受け取りを拒否したときは、その額を法務局に供託する方法(無料)もあります。 その後は、裁判所の判決によることになります。

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  • 全額会社が保証します。 もしも会社と誓約書を交わしていたら別で修理の一部を負担することはあります。

    なるほど:1

  • 従業員は業務上会社に与えた損害に対して、故意または相当な過失のある場合にしか賠償責任を負いません そんなことをしたら、みんな失敗を恐れて働かなくなります だって、積極的に行動して失敗するよりも、自分の席に座ってボーッとしているだけの方が給料が良いんだから

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    なるほど:1

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