教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

有給取得条件について、半年間断続勤務で、例えば1週2日の勤務契約の場合、毎月週に2日以上の勤務をしなければ有給取得になら…

有給取得条件について、半年間断続勤務で、例えば1週2日の勤務契約の場合、毎月週に2日以上の勤務をしなければ有給取得にならないということですか?また、その有給は雇用された期間(例えば今年の3月〜来年の2月末までの場合、3月以降の給与明細に有給取得が含まれ)そこから有給が使えるようになると言うことですか?

43閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 週2日の場合は半年経過3日付与です。 年次有給休暇とはどのような制度ですか? (厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

  • 基本的に雇い入れられてから6か月で有給が付与されます。(会社によってはそれよりも早く付与するところもあります) 所定労働日数(契約で働くことになっている日数)が週2日であれば、雇い入れられた日から6か月間の総労働日数のうち8割以上出勤すれば有給が付与われます。 単純に週2日×26週=52日として、その8割以上ですから42日以上の出勤が必要です。 (出勤する曜日が祝日が休みとか、夏休みや年末年始の休みがあれば総労働日数は変わります) 有給の日数は給与明細に必ず記載される事項ではありませんが、記載される場合でも記載がないから有給がないとは限りません。 例えば給与の締め日が15日で給料日が25日のときに、7/20に有給が付与されたときは、7/25にもらう給与明細には有給がまだ記載されていないかもしれません。記載されていなくても有給はあるので、有給は使えます。

    続きを読む

    なるほど:1

  • 先ずね、有休は採用された日(勤務開始日と解釈してください)から半年の応当日に付与がなされます 給与明細に書いてあるとかは関係ない(企業が親切に書いてるだけ) 次に、有休の付与条件は、前回付与日(新入は就職日)から、今回の付与日の前日までにあなたが働くべき日(労働日といいます)の合計の80%の出勤日数(早退遅刻も1日)があれば付与されますね

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる