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有給取得条件について、半年間断続勤務で、例えば1週2日の勤務契約の場合、毎月週に2日以上の勤務をしなければ有給取得にならないということですか?また、その有給は雇用された期間(例えば今年の3月〜来年の2月末までの場合、3月以降の給与明細に有給取得が含まれ)そこから有給が使えるようになると言うことですか?
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基本的に雇い入れられてから6か月で有給が付与されます。(会社によってはそれよりも早く付与するところもあります) 所定労働日数(契約で働くことになっている日数)が週2日であれば、雇い入れられた日から6か月間の総労働日数のうち8割以上出勤すれば有給が付与われます。 単純に週2日×26週=52日として、その8割以上ですから42日以上の出勤が必要です。 (出勤する曜日が祝日が休みとか、夏休みや年末年始の休みがあれば総労働日数は変わります) 有給の日数は給与明細に必ず記載される事項ではありませんが、記載される場合でも記載がないから有給がないとは限りません。 例えば給与の締め日が15日で給料日が25日のときに、7/20に有給が付与されたときは、7/25にもらう給与明細には有給がまだ記載されていないかもしれません。記載されていなくても有給はあるので、有給は使えます。
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