社会保険労務士の仕事は労働・社会保険の問題の専門家として、労働保険・社会保険諸法令に基づいて、行政機関に提出する提出書類や申請書等を依頼者に代わって作成すること、個別労働関係紛争の解決手続(調停、あっせん等)の代理を行うこと、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険、国民年金、厚生年金保険についての相談・指導を行うこと。 弁護士も労働問題を扱うが、訴訟前提になる。弁護士は弁護活動があって弁護士だから、優先案件は弁護になる。かといって、社労士と同じことができないわけではない。
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